主婦が個人事業主になるのは甘くない?扶養は外れちゃうの?

確定申告

今年の収入を来年の今頃に青色申告するためには「青色申告承認申請書」と「個人事業の開業届出」を3月15日までに税務署に出す必要があります。

迷いましたが青色申告ソフトを使えば複式簿記がつけられるし、65万円控除が魅力的なので申請書を書いて税理士さんに相談に行きました。

そこで思わぬ反対を受け…扶養についても調べて最終的には10万円控除の届けを出しました。

※全てFP3級を持った一主婦が調べたり考えたりした内容で、その道の専門家が書いているわけではありません。税理士事務所でのやりとりもあくまで私のケースでのお話です。

個人事業の開業届出と青色申告承認申請書

書き方を説明しているサイトは沢山あって開業届はすんなり書けました。しかし、青色申告承認申請書が意外と難しい。

まず悩んだのは屋号。

クラウドソーシングのワーカー名?何か新しく作る?いつでも変えられるし無記入でもいいらしいので、とりあえず屋号は無記入にしました。

とても悩んだのが備付帳簿名の欄。

65万円控除の場合は、基本的に7項目は〇がつきそう。でも、クラウドソーシングの収入のみの私は売掛帳も買掛帳も要らないし、固定資産台帳も要らないんじゃないかな?かな~り調べましたが、クラウドソーシングではどうしたらいいのかしっくりくる情報がありませんでした。

なので、今度は簿記について調べました。仕訳帳を作って、それをもとに総勘定元帳を作るのがやりやすいみたい。それ以外は必須ではなさそう。慣れたら仕訳帳も要らなそうだけれど…ということで仕訳帳と総勘定元帳に丸をつけました。

心配だったので郵送する前に税理士の先生に見てもらうことに。

税理士事務所とのつながり

実は今年の確定申告は税理士の先生にお願いしたので、お会いする予定があったのです。

過去の申告+引っ越しに伴う税務署移動手続き+去年の白色申告+去年の株などの損益通算をお願いして手数料が2万5千円。様々なパターンでどのケースが最も節税になるか計算してもらいました。

トータルで7万ちょい返ってくるらしいです♪

長蛇の列に並ぶことなく、確定申告失敗することもなく、面倒な手続きをやって貰えます。

ついでに(というか半分はこっちが目的ですが)サービスで今後の白色申告や青色申告について相談に乗って貰ってるなら高くは無いですね。

反対???

どうして来年青色申告をしたいかや来年の収入見込みなど、頭の中の事をありったけ聞かれました。一応は話を出来るだけの知識があると認められたようです。

「色々調べたようですし、書類を出すのは止めませんが。」

「65万円控除はやめた方が良いですね。」

ん?65万円控除のために書類出すのに、やめたら出す意味ないんじゃない?

「10万円控除なら、まぁ、大丈夫でしょう。」

なんで!?もちろん、納得のいく理由を聞くまで質問しちゃいますよ~!

すご~く回りくどい感じでしたが、私程度では事業として認められない可能性があるってのがキモみたいです。

税務署は簡単に受け取ってくれるらしいけれど?

税務署に提出に行くと手直しの必要もなく、すんなり受け付けてくれるとかネット上では良く書いてあるのですが…って言ってみました。

すると受理されたからといって、個人事業主として認められたってわけではないとのこと。

65万円の控除はケースバイケースで受けられない可能性があるらしいのです。というのも、ここのところ青色申告事業者についての判断が厳しくなっているらしく。

青色申告をするために事前に申請書を出して受け取って貰ったけれど、副業を事業所得として申告した後に税務署から雑所得として申告し直してと指導されるケースが全国で幾つも出てるらしいです。

そして、個人事業主として認められないとなったら、ペナルティ分をプラスして税金を支払わなきゃダメになるみたい。

事業って?

国税庁のこのページを含め、事業についてとかの何枚もの印刷物をいただきました。

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

事業所得は、社会通念上「事業」として認められる必要があるらしいです。事業所得の判断基準は営利性や継続性、精神や肉体の労働の程度、設備、生活状況などなどさまざまなことから判断されるらしいです。

私のケースでは

営利性→特にない

継続性→全くない

労働の程度→少しはあるかも

設備→クラウドソーシングのためにかけた費用0なのでない

生活状況→主人に養って貰っている

ということで、真面目に調査されたらダメそうな感じ。扶養から外れる程度の事業規模の収入があれば青色申告が良いですね。でも、今の状況なら10万円の控除までにしておいた方が良いでしょう。と。

将来的に事業規模になるかもしれないし、とりあえず書類を出すのは良いと思いますよ。と慰めも入ってそうな感じに言われました。でも、扶養から外れるつもりはありません。

青色申告の65万円の控除は諦める

ここまで教えて貰ったら、もう65万円の控除がしたいです!とは言えません。

10万円の控除なら…とのことなのでどの位得になるか考えます。

10万円の控除は税金がそのまま10万円安くなるわけではありません。

税金がかかる元となる金額から、10万円引くだけです。どの位の税金になるのでしょう。

所得税率は5%、住民税は地域によってですが10%くらいと考えるともしも48万円以上稼いで10万円の控除をフルに使った場合、1万5千円くらいの節税になる計算です。

クラウド申告ソフトを使うと、初年度は無料ですが2年目からは8千円くらいかかります。2年目以降は 15,000 ー 8,000 = 7,000 円の得にしかならない?と思ったけれど、8,000円は経費として差し引けるので、そのまま15,000円の節税になりますね!

それに、配偶者控除にも影響が出てくるはず。

10万円の控除は自分の収入に対してお得なだけじゃない

主人の年末調整の際に申請する配偶者の所得は、青色申告特別控除を差し引いた後の所得金額になるはず。ということは、もし月5万稼いだ場合、10万円の控除があると

60万円-10万円=50万円 だから配偶者特別控除の控除額は 26万円
10万円の控除が無いと60万円そのままだから控除額は 16万円

つまり、配偶者特別控除の控除額の10万円分、税金が安くなるのですね。私のような微々たる収入だと所得税は5%ですが、世帯主の収入にかかる税率は高いはず。調べてみたら世帯主の年収によって高給取りの旦那様の場合は40%!までかかるのですね!うちは全然そんな率にはなりませんが、それでも2万円くらいの節税になるのかな。

う~ん、やっぱり10万円の控除したいですね。

現金主義

なるべく経費を減らしたいので、自分で帳簿をつけることを思いつきました。どうせ10万円の控除になるなら、発生主義の帳簿ではなく、現金主義の帳簿でもいいはず。

お小遣い帳感覚でつけられるという現金主義の帳簿なら出費0でつけられる♪

と思い、一通り書類を書いて送る手はずを整え。

やっぱり気になったので税理士の先生に相談しました。

「現金主義も辞めておいた方が良いですね」

えぇぇ~!またもや?折角書いたのに!

結構長くお話いただきましたが、つまるところ現金主義は節税のためにごまかしをしているのではないか?と税務署から疑われる可能性があるらしいです。

目をつけられるようなことはせず、複式簿記とまでいかなくとも簡易簿記にした方が良いとのことでした。

意訳です。本当はもっともっとまろやか~なご指摘でした。

なにかと思うようにはいかないものですねぇ・・・ orz

郵送準備!

ということで、書き直した「青色申告承認申請書」と「個人事業の開業届出」を用意しました。そのまま送ってもよさそうでしたが、やっぱり簡易簿記にちゃんと丸を付けるべきかなぁと。

3部用意して、お問い合わせが来た時用に1部を一応手元に残し、それぞれ2部の計4枚を送ります。「お手数ですが1部ご返送お願いします」としたためたメモと返信用封筒も同封。

送る前に、気になっていた扶養について確認しました。

扶養って所得税に健康保険、年金、さらには会社独自の扶養手当とかもあって分かりにくいですね。それぞれについて調べて確認しました。

所得税の扶養

フリーランスで所得が38万を超えてしまったら配偶者控除の扶養からは外れますが、かわりに配偶者特別控除が使えます。

個人事業主になったから扶養から外れるということはないようです。

むしろ、10万円の控除があれば配偶者特別控除も10万円分多くなるので良い事でしょう。

健康保険の扶養

健康保険の扶養から外れてしまったら大きな損失です。

個人事業主になると外されてしまう健康組合も存在するみたい。自分で健康保険料を払うくらいなら、私程度の稼ぎなら個人事業主にならない方がメリットが大きいです。

ケースバイケースなので、主人の会社の健康保険組合に電話して聞きました。

「事業主になられるなら、本来であれば健康保険の扶養者からは外れていただくものです。でも、奥様の仰るように月5万円程度であれば、必ずしも外れなくても構いません。」

といわれました。つまり、うちの主人の会社の健康保険は外れなくて済むのですね!

外れる要件について詳しく聞いてみたところ。

「年間で130万円を超えたときだけでなく、月の収入が10万8千円を超えた時も扶養から外れていただきます」

危ない危ない。聞いてよかった。

6月とか9月とかフルで働けそうな月に、本気で稼いだらMAXどの位稼げるのか試そうと思っていたのですよね。ちょっとチャレンジ精神を出して1回だけ10万8千円を超えて、被扶養者じゃなくなっちゃったら大変でした。

年金の扶養

130万円を超えなければ入れるとされます。

加入先によって、経費を引いた後の金額か、経費を引く前の金額かの差はあるようですが、私はそんなに稼がないので微小な差は気にしなくて大丈夫でしょう。

健康保険と年金は一緒に手続きが行われるようなので、健康保険が扶養から外れなくて良いので年金も大丈夫です。

会社の扶養

主人の会社は扶養手当があり、規定は会社によるため手当がつかなくなるようなら個人事業主にならずに稼ぐ額を減らした方がいい可能性があります。

できれば会社の規定を見たかったのですが、家に書類を持って帰ってきてはいないみたいなので、主人に会社で問い合わせて貰いました。

個人事業主になったからといって、扶養手当が出なくなるわけではないそうです。

結果

私のケースは、個人事業主になっても健康保険も年金も会社の手当ても減らないことが分かりました。デメリットはなさそうで安心しました。

私は青色申告の65万円の控除を諦めてつつも個人事業主になりましたが、あくまでこれは私のケースです。

税理士の先生も、提出したらもしかしたら65万円の控除が認められるかもしれない。でも、先生的には、おすすめできないというだけだよ的なことを仰ってました。

このブログはあくまで、税理士の先生と話した内容を含めて考えたことを主婦の私が書いているため、もしかしたら専門家から見たら間違ってる!とか、ニュアンスの読み取り方が違う!という内容もあるかもしれません。

それも考慮して読んでくださいね。

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